業種
運送会社
所在地
九州地方
ご相談内容

ドライバーの従業員が積荷作業中に他の従業員と接触して大怪我をしました。
重症であったため、労災対応し、しばらく休職した後に復帰することなく退職したのですが、その後治療を終えて後遺障害の認定を受け、弁護士に依頼して高額の損害賠償請求をしてきました。
会社としては妥当な金額を支払って穏便に示談したいと考えていますが、従業員からの請求額が妥当な金額かどうかわかりません。
どのように対応したらよいでしょうか。
弁護士のアドバイス
事故の状況を詳しく確認したところ、今回の事故には被害者である従業員側にも過失があるのではないかと考え、過失相殺の主張が考えられました。
また、受傷内容や治療及び症状の経過からすると、逸失利益は請求額よりもかなり減額できるのではないかと判断しました。
その他休業損害や既払金の充当等も検討すると、大幅な減額が可能ではあるものの、会社の責任自体は否定できないため、妥当な金額を支払って早期解決を目指すのが望ましいとアドバイスしました。
ご依頼いただいた結果
会社から依頼を受けてまずは相手方弁護士に対して依頼を受けたことを伝え、追加の資料開示を求めました。
次に、事故の状況について調査しました。
事故現場を訪れ、当事者である従業員から詳しく話を聞き、被害者側にも過失があると考えられたため、過失相殺の主張をすることにしました。
その後、開示された資料を基に主張を組み立て、主に過失割合と逸失利益について主張し、交渉を重ねました。
結論として、相手方は過失があることを認め、逸失利益もかなり減額できたため、当初の請求金額から大幅に減額して和解することができました。
弁護士からのコメント

労災案件は、従業員に後遺障害が認定されるとかなり高額の請求になる可能性が高いため、会社側にはその支払いが大きな負担になります。
そして、労災案件の対応については、労災に関する知識はもちろん、損害賠償に関する知識や経験が必要であり、対応する弁護士の経験によって大きく結論が変わる可能性があります。
弊所では、労災案件はもちろん、使用者側専門の法律事務所として、多種多様な労働事件を豊富に取り扱っております。
今回の案件も、一見して過失相殺の主張は難しいものでしたが、現場調査の結果、過失主張が通る可能性があると判断できました。
これは、まさにこれまでの経験の賜であると考えております。
労災案件の対応は弊所にお任せください。
皆様のお役に立てることをお約束いたします。