弁護士荻野

近年、ホームページを整備されている保険代理店が増えてきました。

保険代理店による広告は、景品表示法や、保険業法などの規制の対象となり、保険会社との関係で審査・承認というハードルもあります。

これらの理由から、保険代理店が独自で広告を出すことに消極的な保険代理店も依然として多いのが実情です。

ただ、今後は募集チャネルの一つとして、ホームページ等の広告を検討する代理店は増えていくでしょう。

今回は、保険代理店が広告を出す際に注意すべき点についてまとめます。

保険会社への審査・承認

まず前提として、保険代理店は保険会社との間で、募集文書(ホームページ以外も含みます。)については審査・承認を得なければならない、募集文書については指示に従うという契約を結んでいるかと思います。

したがって保険代理店が保険商品について広告を出すときは保険会社から審査・承認を得る必要があります。

景品表示法や保険業法、ガイドライン等に違反しない適法な広告内容であれば広告が認められるべきですが、実際には、比較書類を審査依頼したものの一律で禁止されたという話も耳にします

また、乗合代理店の場合、複数の保険会社の商品が比較表示された資料であるから、代申会社等だけでは判断できないなどとされる場合もあるようです。

生命保険に関しては、生保協会が「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」で「自社引受商品に係る表示部分の適切性についての審査を省略できない」としております。

社内における広告や募集用資料作成に関しての体制を整備した上で、広告を活用していくことを検討すべきでしょう。

景品表示法上の規制

景品表示法とは

景品表示法は保険代理店に限らず、一般的な広告を規制する法律です。

景品表示法は正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、不当景品と不当表示に対して規制しています。

広告で問題となるのは、不当表示の方です。

優良誤認表示と有利誤認表示

不当表示には、「優良誤認表示」「有利誤認表示」があります。

優良誤認表示とは、商品等の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際より著しく優良であると示すものです。

有利誤認表示とは、商品等の価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認させるものです。

優良誤認表示と有利誤認表示の最もわかりやすい違いは、対象が、「商品の等の品質、規格その他の内容について」(優良誤認表示)か、「価格その他の取引条件」(有利誤認表示)かです。

優良誤認表示に違反する典型例として、

「どんな場合でもロードサービスは無料!」

等、免責条件を記載せずにメリットだけを記載してしまうケースがあります。

保険業法上の規制

保険業法上の規制としては、「虚偽告知」や「断定的判断の提供禁止」がありますが、ここでは、広告において記載が考えられる比較表示について説明します。

比較表示とは、複数の保険商品を比較して表示するなどしたものです。

保険業法上は、「一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為」が禁止されています。

では、ここでいう「誤解させるおそれ」については、保険会社向けの総合的な監督指針で詳細が記載されています。

  1. 客観的事実に基づかない事項又は数値を表示すること。
  2. 保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示すること。
  3. 保険契約の契約内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのように表示すること。
  4. 社会通念上又は取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較について、あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示すること。
  5. 現に提供されていない保険契約の契約内容と比較して表示すること。
  6. 他の保険契約の契約内容に関して、具体的な情報を提供する目的ではなく、当該保険契約を誹謗・中傷する目的で、その短所を不当に強調して表示すること。

ここで細かく説明できませんが、これはいわゆるセーフハーバー・ルール(当該ルールを遵守している限り、法令違反とならないことが明確されたもの)とされています。

最後に

「広告について体制整備をしている暇はない」という代理店は少なくないでしょう。

また、規制の対象となるかどうか判断が判断が難しいものも多いです。

しかし、広告規制への対応は保険代理店にとって緊急性は低いものの重要な経営課題として取り組まれることをお勧めします。

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