SNS上の匿名での誹謗中傷記事~誰が書いたか開示できる?~
近年、個人だけではなく会社としての利用者も増加しているSNS(ソーシャルネットワーキングサービスの略称)。
個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネットを利用したサービス)最大手のFacebook(フェイスブック)。
たくみ法律事務所としてもページを開設しています。
本年6月上旬、首都圏のある飲食店のフェイスブックページに、店舗の従業員に対する誹謗中傷が匿名で投稿され、飲食店がフェイスブック社に、投稿者のIPアドレスなどの情報開示を求めた仮処分申請に対し、8月12日、東京地裁は発信者情報の開示を命じる決定をしました。
フェイスブックに対する初の開示命令として注目されました。
SNSに限らず、ネット上に投稿された誹謗中傷などへの対策としては、
- その誹謗中傷投稿を削除する、
- 投稿者を探し出し損害賠償請求をする、
という二つが考えられます。
①をするだけであれば、投稿者の個人情報の開示までする必要は無く、サイト管理者を探して(これはネット上で誰でも検索できます。)削除請求(送信防止措置請求)をすれば足りるので、今回のフェイスブックの件は、依頼者が②まで求めたケースだと思われます。
②については、まず、サイト管理者に対し、IPアドレス等の投稿者情報の開示請求をします。
その開示された情報を元に発信者の契約するプロバイダ会社を探し出し、そのプロバイダ会社に対して、投稿者の住所、氏名、電話番号等の開示を請求することになります。
ただ、投稿者の情報を開示する上で必要となるプロバイダ会社の保有するアクセスログの保存期間が、一般的に投稿から3~6ヵ月という短期間であるため、開示請求をするには書き込まれてからのスピードが重要となり、よく相談時には既に保存期間経過後だったという事例は多いです。
また、開示請求等は一般的に任意で開示されることは少なく、訴訟提起する必要があり、費用や時間的コストもかかってしまうのが現状です。
相変わらずインターネットでの誹謗中傷などはその匿名性を利用して垂れ流されており、特にSNSでは、一人の書き込みが拡散することにより大きな影響を及ぼすケースも多々見られます(ツイッターでのリツイート、フェイスブックのシェア等)。
エゴサーチ(インターネットで自分の本名などを検索し評価を確認する行為)により、誹謗中傷記事を見つけた場合には、遠慮なくお問い合わせください。


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