近年、個人だけではなく会社としての利用者も増加しているSNS(ソーシャルネットワーキングサービスの略称)。

その中でも最大手であるFacebookは、個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するサービスです。

初の開示命令

ネットの口コミ

2014年6月上旬、首都圏のある飲食店のフェイスブックページに、店舗の従業員に対する誹謗中傷が匿名で投稿されました。

飲食店がフェイスブック社に、投稿者のIPアドレスなどの情報開示を求めた仮処分申請に対し、8月12日、東京地裁は発信者情報の開示を命じる決定をしました。

フェイスブックに対する初の開示命令として注目されました。

インターネット上で誹謗中傷がされたら

SNSに限らず、インターネット上に投稿された誹謗中傷などへの対策としては、

  1. その誹謗中傷投稿を削除する、
  2. 投稿者を探し出し損害賠償請求をする、

という2つが考えられます。

1をするだけであれば、投稿者の個人情報の開示までする必要は無く、サイト管理者を探して(これはネット上で誰でも検索できます)削除請求(送信防止措置請求)をすれば足りります。

したがって今回のフェイスブックの件は、依頼者が2まで求めたケースだと思われます。

開示請求のポイント

弁護士野中

2については、まず、サイト管理者に対し、IPアドレス等の投稿者情報の開示請求をします。

その開示された情報を元に発信者の契約するプロバイダ会社を探し出し、そのプロバイダ会社に対して、投稿者の住所、氏名、電話番号等の開示を請求することになります。

ただ、投稿者の情報を開示する上で必要となるプロバイダ会社の保有するアクセスログの保存期間が、一般的に投稿から3~6ヵ月という短期間であるため、開示請求をするには書き込まれてからのスピードが重要となります。

インターネットではその匿名性を利用して多くの誹謗中傷が拡散されており、特にSNSでは、一人の書き込みが拡散することにより大きな影響を及ぼすケースも多々見られます。

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