雇用契約書

今から約2年前の2020年4月1日、賃金請求権の時効が2年から5年に延長されました。

これは単純に計算すれば、会社が従業員から請求される未払い賃金の額が2.5倍になることを意味します。

なお、ただちに5年に延長されるわけではなく、当分の間の経過措置として、まずは3年に延長されることになります。

それでも上記のように単純計算すると1.5倍になるわけですから、改正の影響は小さくありません。

2022年4月1日から何が変わる?

この法改正がなされたとき、新たな消滅時効期間の対象となる賃金が「2020年4月1日以降に支払われるもの」に限定されました。

つまり2020年4月1日から直ちに過去3年分の未払い賃金が請求できるようになったわけではなく、法律が変わった後に支払われる賃金に限定されたのです。

このため、2020年4月1日から2年間は時効延長による事実上の効果は生じず、いわば会社に猶予期間が与えられていた形になります。

そこからちょうど2年が経過します。

猶予期間は終わり、2022年4月1日以降は実際に時効延長の効果が発生します

事例

ここで従業員の立場になって考えてみましょう。

5年前に入社したときからずっと残業代が支払われていない従業員Aがいたとします。

もしAが2022年3月31日に退職して会社に未払い残業代を請求した場合、会社が時効成立を主張したらAは2020年4月1日から2022年3月31日の2年分の残業代しか受け取ることができません。

Aは、「実際は5年分が支払われていないのに納得がいかない」と感じるでしょう。

ところが2022年4月1日以降は時間が経つほど残業代が支払われる期間が伸びていき、2023年3月31日には最長の3年に到達します

そこでAは、「今すぐ転職して2年分の残業代を請求するのではなく、請求できる期間が3年に達する2023年3月31日まで我慢して一気に3年分請求しよう」と考えるかもしれません。

それでも6年勤務したうちの3年分しか支払われませんが、すぐに転職して環境を変えるよりも、ギリギリまで今の職場で働いた方がいいと判断する可能性はあります。

経営者が「夜遅くまでよく頑張っているな」などと悠長に構えている一方で、Aは勤務時間を細かく記録し、残業代をまとめて請求するタイミングを虎視眈々と狙っているかもしれないのです。

早めの対策を

突然数百万円の残業代を請求されたら、会社の存続にもかかわるおそれもあります。

そのような事態を避けるために、できるだけ早く雇用契約や長時間労働の是正を行う必要があります。

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