「中小企業庁の関与の下、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」により策定された「経営者保証に関するガイドライン」が平成26年2月1日から施行されました。

中小企業が、金融機関から融資を受けようとする場合、代表者の連帯保証が求められるのが通常です(中小企業庁調査によると、借入れをしている中小企業の「8割以上」が経営者保証を提供しているとのことです)。

しかし、この経営者保証ガイドラインにおいては、

  1. 法人と経営者との関係の明確な区分・分離(例:法人から経営者の貸し付けが少ない)
  2. 財務基盤の強化(例:好業績が続いており、借り入れの順調な返済が可能である)
  3. 経営の透明性確保(例:定期的な試算表、資金繰り表の提出等)

という中小企業の経営者に求められる経営状況をクリアできた場合、金融機関は、経営者保証なしの融資経営者保証に代替する融資手法(ABL(流動資産担保融資)や金利の一定の上乗せ等が考えられます)を検討するよう努めなければならないとしています。

同ガイドラインは、その名のとおり、あくまでガイドラインであり、法律ではないため、法的な拘束力はありませんが、同ガイドラインでは「主たる債務者、保証人及び対象債権者によって、自発的に尊重され遵守されることが期待されている」と記されるなど、金融機関に対して一定の拘束力があると言われています。

中小企業にとっては、法人と経営者との明確な区分などの要件やどの程度までクリアできれば応じるのかが不明確である点など、中小企業にとってガイドライン利用による経営者保証なしの融資へのハードルはまだ高いといえます。

ただ、これまでの「中小企業への融資=経営者保証」という形式的・画一的な融資形態ではなく、実質的に経営者保証の必要性・相当性を検討したうえで、同ガイドラインを用いて、経営者保証のない融資を受ける可能性が今後徐々に増えていくよう金融機関の対応を望むところです

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