2月2日、歯科医師の先生方が主催する自主的な勉強会に弊所の弁護士を講師としてお招きいただき、自費診療のおける診療契約書のポイントなどをテーマにお話させていただきました。

​昨今、患者様の多様化するニーズに対応し、また経営基盤を強化するために、自費診療を導入する歯科医院が増加しています。​

しかし、自費資料は治療期間が長期に及ぶことが多く、患者様の金銭的負担も大きくなることから、通常の​保険診療に比べてトラブルに発展しやすい側面があります。

そこで、訴訟などに備えて適切な診療契約書を作成して患者様と締結する​ことが重要になります。

今回の勉強会では、診療契約の法的性質を踏まえ、​診療契約書に記載すべき事項について具体的に解説いたしました。

その他に、​医師法の応招義務や、医院内におけるパワハラの対応についてもお話いたしました。

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約