弁護士吉原

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、2016年4月から、従業員に年「5日」の 有給休暇を取得させることが企業の義務となります

年次有給休暇とは、一定期間継続勤務している従業員が、疲労回復・リフレッシュを目的として、給与をもらいながら取得できる休暇のことです。

現行の労働基準法では、入社して6カ月経過し、全労働日の8割以上出勤している者に対し、10日の有休休暇が付与されます。勤務年数が長くなるごとに取得できる有休の日数も増えていきます。

もっとも、これまでは、従業員から有休を取得したいという申し出がない限りあまり使われてきませんでした。

日本の企業の有休休暇消化率は約48%、1人あたりの平均取得日数はわずか9日と、他の国と比較しても相当に低いようです。

政府は、2020年までに有休取得率を70%まで引き上げることを目標としています。

企業にとっては悪いことしかないの??

新しい制度は、企業の側からみれば、同じように給与が発生しながらも労働力が減るという点ではデメリットと見る方が多いかもしれません。

しかし、ある調査によれば、新入社員が働きたい会社・会社員が思う働きやすい会社の条件として「休暇の取りやすさ」は2位にランキングしているそうで、労働者にとって休暇の取りやすさは会社選びのひとつの指標になっているようです。

そこで、新制度のスタートをきっかけに、有休が取得しやすい仕組みづくり、ひいては従業員にとって働きやすい仕組みづくりをしてみませんか???

働きやすい会社には人が集まりますし、人が長く在籍してくれるものと思われます。

長い目で見れば企業にとってメリットが大きいことかもしれません!!

先に挙げたランキング上位の会社では、有休取得率を挙げるための様々な取組みをしているそうです。

失効した有給休暇のストック制度

有休休暇は1年ごとにカウントされますので法律上は1年で失効します。

しかし、その年に使用しなかった日数を翌年以降にストックして、私傷病療養・育児や子育て・家族介護等に利用できるようにするもの。

半日や数時間単位での取得

法律上は、一定の場合を除き、有休は日単位で取得させれば良く、半日や時間単位で取得させる義務はありません。

しかし、法律が規定する場合にあたらなくても、半日や数時間単位で労働者の都合に合わせて柔軟に利用できるようにするもの。

皆様の会社でもご参考にしていただければと思います。

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