「弁護士のひと月の稼働時間」を超過すると追加費用が発生するのですか?

「弁護士のひと月の稼働時間」を超過すると追加費用が発生するのですか?

弁護士吉原

たくみ法律事務所の顧問契約では、プランに応じて弁護士のひと月の稼働時間の目安を設定しています。

たとえば、プレミアムプランの場合は10時間、スタンダードプランの場合は4時間が目安となります。

この稼働時間はあくまで目安であり、超過したからといって直ちに追加費用が発生するものではありません。

ただし、毎月の稼働時間が目安を常に超過しているような場合は上位プランへの変更をご提案することがございます。

また、超過分をタイムチャージ(弁護士の実際の稼働時間に応じてご請求するシステム)で対応することも可能です。

たとえば、プレミアムプランでご契約をいただき、稼働時間の目安である10時間を超過した分は1時間あたり10,000円を基準にご請求するような形です。

お客様のニーズに応じて柔軟に対応いたしますので、ご要望がございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

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