元社員から時間外手当の支払いを求めて労働審判を申し立てられた(労働審判からの対応)
- 事案概要
- A社の元社員Xが、作業現場で休憩時間のないまま働いたとして未払いの時間外手当135万円の支払いを求めた事件
事件の流れ
- ①相談・受任
- 元社員Xから労働審判を申し立てられたことから、A社代表者がご相談に来られ、受任しました。
※労働審判では、最低着手金は20万円となります。
- ②当事務所の活動
- A社代表者、及び、元社員Xと同じ作業現場で同じような作業に就いていた社員から聞き取りを行いました。
そして、元社員Xが休憩時間を取得していたこと、時間外労働に対しては、時間外手当とは別の名目で、法律で定められた額以上の手当を支給していたことを答弁書で説得的に主張しました。
- ③サポートの結果
- 元社員X側が労働審判の申立てを取り下げて終了。
※労働審判は、原則として3回の期日が開かれ、申立から最終的な結論が出るまで平均して75日かかります。