早期の債権差押えにより、破産した取引先から売掛金のほぼ全額を回収することができた事案
- 事案概要
- X株式会社がY株式会社に商品を売却し納品まで終了したが、代金の支払いを受ける前に、Y株式会社から破産する旨の連絡を受け、支払を受けることができなくなってしまった事件。
事件の流れ
- ①相談・受任
- 取引先のY株式会社が、商品の売却代金(約300万円)を払うことなく、弁護士を通じて破産の申立をする旨の連絡をしてきたため、なんとか代金を回収する方法はないかというご相談で来所され,受任しました。
- ②当事務所の活動
- 債務者が破産の申立をした場合には支払を全く受けることができない場合が多く、支払いを受けることができる場合でも債権額に応じた案分弁済のため債権額の数%分しか回収できない場合がほとんどです。
しかし、一定の条件を満たす債権者は、債務者の資産の中から他の債権者に優先して全額回収することが認められています。
今回、X株式会社がY株式会社に対して有していた債権はこれに該当しておりましたので、すぐに裁判所に債権差押えの申立(動産売買先取特権に基づく債権差押えの申立)をしました。
- ③サポートの結果
- 申立てから1ヵ月弱で売却代金のほぼ全額を回収することができました。
今回のケースの費用
着手金:15万円(消費税別)
- 報酬:30万円(消費税別、別途実費)
- 獲得額の10%が報酬になりますので、30万円(=300万円×10%)が弁護士報酬としてお支払い頂く金額となります。
※別途消費税別、実費が発生します