会社の「初動」で
結果が変わります
たくみ法律事務所は 使用者側(会社側)に専門特化し、
企業様の負担を抑えながら、冷静かつ戦略的に解決を目指します。
労基署から調査・呼出しがある
安全配慮義務違反を主張されている
損害額が過大に見える/後遺障害が争点になりそう
社内対応(再発防止・体制整備)も含めて整理したい
労働災害の対応で
たくみ法律事務所が
選ばれるポイント
初動から、交渉・労基署対応・訴訟まで。会社側の負担を抑え、紛争拡大を防ぐ支援を行います。
経営者の立場に立つ「使用者側」専門
労災対応は、法的な争点整理だけでなく、社内対応・再発防止・対外対応まで含めて
「経営判断」が求められます。
当事務所では、経営者のご負担とご不安に寄り添いながら、事実関係・証拠・争点を早期に整理し、
最適な着地点を見据えた戦略をご提案します。
労災対応の実績と、顧問先企業の支援体制
また、福岡県内外の企業 100 社以上から顧問契約をいただき、
運送業・倉庫業・建設業など、労災リスクの高い業種を含む幅広い業界の企業様を継続的に支援しています。
日常的な顧問対応で蓄積した実務知見を活かし、
労災発生時には、初動対応から労基署対応、示談交渉・訴訟対応まで、状況に応じてスムーズに対応します。
会社側の主張立証と交渉設計により、請求の減額や早期解決に至った事例が多数ございます。
従業員が業務中にケガをした(業務災害)場合の対応
業務中の事故や過重労働による疾病などが起きると、企業側は労災保険手続で完了と考えがちです。
しかし実務では、労災認定・労災保険給付とは別に、従業員から 安全配慮義務違反 を理由として損害賠償請求を受けることが少なくありません。
会社がまず取るべき初動対応(トラブルを拡大させない)
労災保険手続(申請書類の作成・提出等)への協力
事故状況・業務内容等の事実関係の整理(会社責任の有無の検討)
人間関係トラブルが絡む場合:被害者と加害者の切り離し等の措置
一方、安易な金銭支払い は「全面的に責任を認めた」と誤解されるリスクもあるため、方針整理が重要です。
損害賠償請求を受けたときに検討すべき典型争点
安全配慮義務違反の有無
事故と傷病の因果関係
過失割合
損害の程度・金額の妥当性
(例:そもそも会社責任がない/因果関係が弱い/損害額が過大/従業員側にも過失がある等)
従業員が死亡した場合(労災死亡)の会社対応
死亡事案で、会社がまず押さえるべきポイント
事実関係と証拠の早期整理(事故状況/安全教育・点検記録/作業手順/勤務実態等)
不用意な発言・安易な支払いを避けつつ、配慮を示す対応設計(謝意・配慮と法的評価を切り分ける)
労基署調査を見据えた体制整備(資料準備、関係者ヒアリング、再発防止策の検討)
従業員の死亡事故が発生した場合は、できるだけ早い段階でご相談ください。
弁護士費用
まずは会社様の詳しい状況をもとに、対応方針と見通し を整理した上で、費用をご案内します。
一般的な事案における概算の費用は、下記の通りです。
| 請求額 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 請求額の8.8% (最低22万円) | 合意額の17.6% (最低22万円) |
| 300万円超 ~ 3000万円 | 9万9000円 +報酬額の5.5% | 19万8000円 +合意額の11% |
| 3000万円超 ~ 3億円 | 75万9000円 +報酬額の3.3% | 151万8000円 +合意額の3.3% |
| 3億円超 | 405万9000円 +報酬額の2.2% | 811万8000円 +合意額の4.4% |
よくあるご質問
Q労災保険で治療費や休業補償が出ているのに、会社が別途賠償金を支払う必要がある?
A
あり得ます。労災保険(公的給付)と、会社への損害賠償(民事)は別枠です。労災保険給付が行われていても、従業員から 安全配慮義務違反 等を理由に、会社に対して損害賠償請求がされることがあります。
労災請求を受けたとき、どのような方針で争うか、どのような証拠を集めれば良いのか、専門的な知見も踏まえて迅速かつ適切な判断が必要となります。できるだけ早期の段階で弁護士等に相談してください。
Q労基署対応はどこまで会社が協力義務を負うのですか?
A
労災保険の手続面では、会社に「助力」や「必要な証明」を求められる場面があります。
典型的には、労災保険給付の請求に関し、従業員側が手続困難な場合の助力、会社に求められた場合の必要な証明が必要になります(ただし、事実に反する内容まで“証明”する義務はありません)。
客観的に証明できる事実は迅速に整理し、見解が異なる点は意見書等で補足して提出するなど、後の紛争を見据えた対応が重要で、当事務所がバックアップいたします。
Q従業員が弁護士を付けました。会社も弁護士を入れるべきでしょうか?
A
必須ではありませんが、早期に入れるべきケースが多いです。
従業員側に代理人が付いた時点で、交渉は「法的主張・証拠・損害算定」を前提に進むことが多く、会社側の発言や書面が後に不利に働くことがあります。
会社側も弁護士を早期に入れることで争点整理(業務起因性/安全配慮義務/因果関係/過失割合)から、早期解決に向けた交渉設計を立てることができます。
Qどのくらい請求されることが多いでしょうか?
A
請求される損害の項目は、主に以下です。金額は事案によって異なります。
▪ 治療費・通院交通費等(労災給付と重なる部分は調整が問題になります)
▪ 休業損害
▪ 後遺障害逸失利益(後遺障害等級の見立てが争点になりやすいです)
▪ 慰謝料(入通院期間や後遺障害の認定等により変動します)
▪ 死亡事案の場合は、逸失利益や、遺族慰謝料、葬儀費用等
労災から支給される保険金と性質が被る損害項目については、損害額から労災保険金が差し引かれます。慰謝料は労災から支払われないので、損害賠償請求を受けたときに、労災保険金を控除することはできません。
後遺障害逸失利益は、労災保険金を大きく超える金額が賠償請求されることが多いです。(金額の相当性については要検討です。)
いずれにしろ、適切な金額であるかを精査し、過大請求に対してはきちんと反論する必要がありますので、請求を受けた場合は早期に弁護士にご相談ください。
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