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労働審判を申し立てられた企業の皆様へ

労働審判は、不当解雇や未払い残業代といった従業員と会社のトラブルを迅速に解決するための手続です。

このページでは、労働審判手続申立書が届いて対応にお困りの企業の皆様を対象に、
労働審判の対応のポイントと弁護士に依頼するメリットを解説いたします。

労働審判の流れ

労働審判制度では、労働者保護の観点から手続の迅速性が重視されています。

通常、第1回目の期日は労働審判手続申立書が会社に届いてからわずか1か月後に設定されます。

それまでに労働者の主張に対する反論をまとめ、答弁書を作成しなければいけません。

だから、労働審判申立書を受け取ったらできるだけ早く弁護士に対応を相談すべきなのです。

労働審判の流れ

労働審判の解決実績

 当事務所にご依頼いただいた労働審判の解決実績を一部ご紹介いたします。

A社B社C社D社E社

セクハラで元従業員から労働審判を申したてられたケース

-Before-
 A社では、代表者からセクハラを受けたとして110万円の損害賠償の支払いを求める労働審判を元従業員から起こされました。

-After-
 請求額の110万円はセクハラの慰謝料としては高額でしたので、適正な金額での早期解決を目指して活動しました。
 その結果、労働審判の第1回期日に解決金40万円で調停が成立し、受任から約40日で解決することができました。

元社員から時間外手当の支払いを求めて労働審判を申し立てられたケース

-Before-
 B社では、作業現場で休憩時間のないまま働かされたとして未払いの時間外手当135万円の支払いを求める労働審判を元従業員から起こされました。

-After-
 B社の代表者と元従業員と同じ作業現場で同じような作業に就いていた社員から聞き取りを行いました。
 そして、元社員Xが休憩時間を取得していたこと、時間外労働に対しては時間外手当とは別の名目で法律で定められた額以上の手当を支給していたことを答弁書で主張しました。
 その結果、元社員X側が労働審判の申立てを取り下げて終了いたしました。

退職勧奨の適法性が争われた労働審判で請求額を約5分の1に減額したケース

-Before-
 C社では、すでに退職した従業員から、相当額の未払い賃金と、不当な退職勧奨にあたるとして多額の慰謝料を請求されました。
 従業員側が既に弁護士をたてていた状況でしたので、こちらも弁護士が代理人として交渉を行うことになりました。
 案件のご依頼と同時に月額3万円の顧問契約を締結していただき、着手金は顧問料10か月分の分割支払いで充てることになりました。

-After-
 受任後すぐに相手方の弁護士へ連絡をとり、資料を精査したうえでこちらの主張を記載した書面を送付し、交渉を行いました。
 もっとも、訴訟外の交渉は奏功せず、相手方の従業員が労働審判の申立てを行いました。
 その後、3回の労働審判の期日を経て、65万円を支払うという内容で審判が下され、解決となりました。
 労働審判は、通常の裁判とは異なり、弁護士に依頼している場合であっても基本的に当事者本人の出頭が必要になりますので、弁護士が代表者と一緒に期日に出廷いたしました。
 当初の相手方の主張額は約300万円でしたので、約5分の1の額まで減額することができました。

高額の残業代の支払いを求められた労働審判で時間外労働の事実を争ったケース

-Before-
 D社では、前月に退職した従業員から、約300万円の未払い賃金・残業代の支払いを求める労働審判申立書が届きました。
 第1回目の労働審判の期日は自分で対応したものの、専門的な話が多く、自分では対応できないと判断し、弁護士に全ての対応を依頼したいとのことでご来所いただきました。

-After-
 今回の事案では、初回にご来所いただいた時点で既に労働審判第1回目の期日が終了し、第2回目が迫っていました。
 そこで、ご依頼いただいた後すぐに準備書面の作成にとりかかりました。
 事情をお伺いしたところ、申立人となった従業員が退職する前から社内でトラブルがあり、従業員が突然出社せず連絡も取れなくなったため最終の給与の支払いができていなかったとのことでした。
 また、高額の残業代が請求されていましたが、タイムカードを確認したところ、タイムカードが空白となっている部分や手書きで記載されている部分も多く、記載された時間内も無断で私用のために外出していることも多くあったとのことでした。
 そこで、実際に申立てを行った従業員が就労した分については給与を支払う意思があるが、残業代については支払う意思がないという主張と、その理由について詳細な書面を作成しました。
 また、代表者の意見を述べる陳述書も作成し、提出いたしました。
 書面の作成及び打ち合わせを経て、代表者と一緒に第2回の期日に臨みました。
 その結果、申立人自身もタイムカードの記載がでたらめであることを認め、第2回期日において、残業代についておおよそこちらの主張が認められる内容での調停が成立しました。

労働審判で未払い残業代の請求額を大幅に減額するとともに、就業規則の変更を行ったケース

-Before-
 E社では、退職した従業員から未払い残業代約300万円の支払いを求める労働審判が申し立てられ、裁判所から書類が届いたため、その対応を弁護士に依頼したいということでご来所いただきました。
 これまでに、労働基準監督署を交えて支払いに関して当事者間で協議を続けられてきたようですが、従業員が弁護士を立てて労働審判を申し立ててきたため、これ以上の対応は専門家である弁護士に依頼したいとのことでした。

-After-
 既に労働審判が申し立てられて第1回の期日も決まっておりましたので、第1回期日前に当方の主張を書面にまとめるために複数回の打ち合わせを行いました。
 打ち合わせを踏まえ、代表者と一緒に第1回期日に出席し、当方の見解を主張しました。
 審判においては、みなし残業制の有効性、労働時間管理方法、申立人(労働者)が主張する労働時間の信憑性、業務内容の確認などが行われました。
 第2回期日までの間に、第1回期日を踏まえた更なる反論書面を作成し、提出いたしました。
 その結果、第2回期日において、約50万円を支払うという内容の調停が成立しました。
 本来の請求額は約300万円でしたので、約6分の1まで減額することができました。

「使用者側専門」だから安心できる

たくみ法律事務所は使用者側・会社側専門の法律事務所です。

労働者側からいただく相談や依頼は、全てお断りしています。

それは、徹底して経営者の気持ちに寄り添い、専門性の高い法的サービスを提供するためです。

弁護士にご依頼いただくことで、労使紛争を早期に解決し、再び同じ問題が発生しないように労務体制の整備を行うことができます。

どうぞ安心してご相談ください。

「初回無料」だから気軽に相談できる

労働法はもともと労働者を保護するために作られた法律です。

労働審判を申し立てられるようなケースでは、会社に不利な状態からスタートすると言って過言ではありません。

だから、なるべく早く相談にお越しいただき、労働審判期日に向けて十分に準備をしていただきたい

そのために、当事務所では弁護士との初回の相談は無料で承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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