
中小企業の経営者のための弁護士による無料相談
中小企業経営においては様々な法律問題が生じます。
従業員との労務トラブル、取引先との契約書や売掛金回収の問題が発生したとき、気軽に相談できる専門家はいらっしゃいますか?
たくみ法律事務所の弁護士は、福岡の中小企業の皆様からのご相談には無料で対応しております。
このページでは、たくみ法律事務所の特徴や強み、無料相談の流れについてご説明します。
無料相談の対象
会社経営者・管理職の皆様
当事務所の福岡オフィスまたは北九州オフィスまでご来所いただくことが可能な方
※当事務所は使用者側専門の法律事務所です。労働者側からのご相談は全てお断りしておりますので、あらかじめご了承ください。
※無料相談は原則として一度限りとなります。
たくみ法律事務所の実績
当事務所の弁護士にご相談・ご依頼をいただき、解決に至った事例を一部ご紹介いたします。
労働審判で未払い残業代の請求額を大幅に減額するとともに、就業規則の変更を行った事案
業種:サービス業 従業員数:1~10名 -Before- 退職した従業員から未払い残業代約300万円の支払いを求める労働審判が申し立てられ、裁判所から書類が届いたため、その対応を弁護士に依頼したいということでご来所いただきました。 これまでに、労働基準監督署を交えて支払いに関して当事者間で協議を続けられてきたようですが、従業員が弁護士を立てて労働審判を申し立ててきたため、これ以上の対応は専門家である弁護士に依頼したいとのことでした。 -After- 既に労働審判が申し立てられて第1回の期日も決まっておりましたので、第1回期日前に当方の主張を書面にまとめるために複数回の打ち合わせを行いました。 打ち合わせを踏まえ、代表者と一緒に第1回期日に出席し、当方の見解を主張しました。 審判においては、みなし残業制の有効性、労働時間管理方法、申立人(労働者)が主張する労働時間の信憑性、業務内容の確認などが行われました。 第2回期日までの間に、第1回期日を踏まえた更なる反論書面を作成し、提出いたしました。 その結果、第2回期日において、約50万円を支払うという内容の調停が成立しました。 本来の請求額は約300万円でしたので、約6分の1まで減額することができました。 本件は、就業規則に定められている固定残業制の有効性が争点となった事案でした。 労働審判ではお互い歩み寄った解決ということでその有効性について裁判所が明示的に判断を下すことはありませんでしたが、労働審判終了後ただちに、社労士の先生とも協議したうえ、就業規則の変更と残業代支払い方法の見直しを行いました。相手方から提示された業務委託契約書のリーガルチェックを行い修正案を作成した事案
業種:通信業 -Before- 業務委託契約書の案文として相手方企業から提示されたものをチェックしてほしいということでご依頼をいただきました。 -After- 担当弁護士が相手方企業から提示された業務委託契約書を精査したところ、以下のような問題が見つかりました。 ・相手方企業により、業務内容や報酬支払条件を一方的に変更できてしまう。 ・クライアント様が相手方に損害を生ぜしめてしまった場合に賠償しなければならない損害の範囲が広すぎる、または不明確である。 ・相手方企業による報酬の支払いが遅れても、遅延損害金が発生しない。 ・契約解除の権限が相手方企業にだけ与えられ、クライアント様に解除権が認めれていない。 そこで、これらの問題を解消した契約書の修正案を作成するとともに、修正の趣旨を記載した修正前後対照表を作成いたしました。突然支払いがなくなった債権者から代理受領によって債権回収に成功した事案
業種:人材派遣業 従業員数:51名以上 -Before- 小規模の孫請け会社であるからのご相談です。 中規模の下請け会社と取引をしていたが、突然、支払いがなくなったということでご依頼をいただきました。 -After- 至急、相手方に対して未払い金を有していた元請け会社と協議し、相手方への支払いを待ってもらうように交渉を行いました。 その結果、相手方が元請け会社に対して有していた債権を代理受領することで合意し、債権回収を実現することができました。問題社員を試用期間満了後に解雇するため、本採用拒否通知書を作成した事案
業種:運送業 従業員数:1~10名 -Before- ご相談企業様では、雇用した従業員の就労態度に問題があることが試用期間中に判明しました。 そこで、試用期間満了後にその従業員の本採用を行わないことが可能か当事務所の弁護士にご相談いただきました。 -After- まず、問題となっている従業員の就労態度にどのような問題があるのか具体的にお伺いし、指導や処分等では対応できないのか検討を行いました。 その結果、今回の事案では本採用拒否はやむを得ないと判断し、手続についてご説明したうえで、従業員宛の通知書を作成いたしました。退職勧奨の適法性が争われた労働審判で請求額を約5分の1に減額した事案
業種:食品卸売業 従業員数:1~10名 -Before- すでに退職した従業員から、相当額の未払い賃金と、不当な退職勧奨にあたるとして多額の慰謝料を請求された事案です。 相手方が既に従業員が弁護士を立てていた状況でしたので、こちらも弁護士が代理人として交渉を行うことになりました。 -After- 受任後すぐに相手方の弁護士へ連絡をとり、根拠資料を精査したうえでこちらの主張を記載した書面を送付し、交渉を行いました。 もっとも、訴訟外の交渉は奏功せず、相手方の従業員が労働審判の申立てを行いました。 その後、3回の労働審判の期日を経て、65万円を支払うという内容で審判が下され、解決となりました。 労働審判は、通常の裁判とは異なり、弁護士に依頼している場合であっても基本的に当事者本人の出頭が必要になりますので、弁護士が代表者と一緒に期日に出廷いたしました。 労働審判での相手方の主張額は約300万円でしたので、約5分の1の額まで減額することができました。会社側・使用者側に特化した法律事務所
たくみ法律事務所は、会社側・使用者側専門の法律事務所です。
会社を訴えたいという従業員の方からお問い合わせをいただくこともございますが、全てお断りしております。
それは、徹底して経営者の気持ちに寄り添いたいと考えているからです。
残念ながら、法律や行政は必ずしも中小企業の支援に積極的ではありません。
たとえば労働法は元来労働者を守るために作られた法律で、労使関係において会社はしばしば不利な立場に立たされます。
私たちはどのようなときであっても一貫して経営者様の側に立ち、サポートいたします。
会社が直面する問題を幅広く取り扱います
労務トラブル、契約書、債権回収、対消費者問題、コンプライアンス、著作権等、会社の法律問題に幅広く対応いたします。
「弁護士はトラブルが起きてから依頼するもの」とお考えの方は少なくありません。
しかし、私たちはそうは考えていません。
むしろトラブルになる前に問題を解決することが本当の解決であると私たちは考えています。
ちょっとした疑問やトラブルでも、どうぞお気軽に弁護士をご利用ください。
新進気鋭の10名の弁護士が所属
たくみ法律事務所は、20代から30代の新進気鋭の弁護士が中心となっている活気溢れる事務所です。
「弁護士は敷居が高い」「対応が遅い」というイメージをお持ちの方は少なくありません。
私たちは、きめ細かくスピーディな対応でそのようなイメージを払拭いたします。
無料相談の流れ
お電話かメールであらかじめご予約のうえ、当事務所の福岡オフィスまたは北九州オフィスまでお越しください。
企業の皆様からのご相談は原則60分間のお時間をお取りしておりますので、お時間を気にせずにご相談いただけます。
秘密は厳守いたしますので、どうぞ安心してお困り事をお話ください。
弁護士がご相談をお伺いした結果、法的な対応の必要がないと判断された場合は、費用は一切いただきません。
正式にご依頼いただいた場合の流れ
ご相談内容についてお伺いした結果、弁護士による書面作成、交渉、訴訟などの対応などが必要とされる場合がございます。
そのような場合は、なぜ弁護士による対応が必要なのか丁寧にご説明し、弁護士費用のお見積りをいたします。
ご相談の場でそのままご依頼をいただいても構いませんし、会社に持ち帰ってご検討いただいても構いません。
慎重にご検討いただき、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただく場合には委任契約書を締結し、着手金をお支払いただきます。
継続的にアドバイスを差し上げた方がよいと判断される場合には、顧問契約のご提案を差し上げる場合がございます。
顧問契約についての詳細は、こちらをご覧ください。
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