検索エンジンの活用
昨今、インターネットで検索すればどのような情報でも手に入ります。
そこには、逆に会社にとってよくない情報もあります。
ある特定のサイトに誹謗中傷や、プライバシー侵害等があれば、削除、発信者の情報開示等ができる場合があることは以前、ニュースレターで紹介させていただきました。(ニュースレター8号「SNS上の匿名での誹謗中傷記事 誰が書いたか開示できる?」)
近年では、サジェスト機能やスニペットについても、削除できるかどうかという点で、裁判例がでることなどによって議論がなされ、検索エンジン会社も自主的なルール整備が進んでいます。
サジェスト機能とは、検索エンジンの検索窓で、特定のワードを入力した際に、それに続けて関連する単語が表示されるものです。
スニペットとは、一般的に「断片」などの意味の英語で、検索エンジンによる結果の一部として表示される、WEBページの要約文のことをいいます。
権利侵害が明らかであれば削除は可能
ヤフージャパンは、3月末に検索結果の削除に関する基準で、スニペットにプライバシー情報が書かれている場合の、プライバシー侵害に関する判断、非表示措置に関する判断等について、近時の裁判例(大阪高裁平成27年2月18日判決)に沿う形で具体的にしており、プライバシー侵害が明白に認められれば、スニペットを削除(非表示に)するとしています。
グーグルでも、サジェスト機能の削除請求には、名誉棄損、プライバシー侵害が明らかなものに関しては、自主的なフォームで対応しています。
最後に
裁判による削除請求は費用対効果の面で課題があります。
発信者の表現の自由を考慮したうえで、明らかな名誉棄損、プライバシー侵害については検索エンジンの自主整備がさらに進むことを期待します。
一度、自社で検索して、サジェストや、スニペットを確認してみてはいかがでしょうか?