今、通常国会への提出が予定されている労働基準法の改正案について、実務上の影響が大きそうな改正点を整理したいと思います。
中小企業における割増賃金見直し
中小企業(※)における月60時間超の時間外労働への割増賃金率が現行の25%から50%以上へと引き上げられます(平成31年4月施行予定)。
なお、大企業については、現行法でも月60時間超の時間外労働への割増賃金率は50%となっております。
※中小企業とは、例えば小売業であれば、資本金5,000万円以下又は常時使用する労働者が50人以下を指します。
有給休暇の消化義務
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は、そのうちの5日については、有給休暇を与えなければならなくなります。
高度プロフェッショナル制度の創設
職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者が高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
年収要件については、少なくとも1,000万円以上とする方針のようで、現在は、1,075万円とする案が出ているようです。
また、高度プロフェッショナル制度を適用させるためには、健康確保措置等を講じることや本人の同意が必要とされます。
特に中小企業にとっては、①及び②の改正は与える影響が少なくないことが予想されますので、法案成否の動向に注目して頂くとともに、採用計画などの長期的な人事体制の構築が求められるのではと思われます。