ポケモンGOの日本リリースから2ヵ月弱が経ち、一時の熱狂も少しおさまったように感じます。
かくいう私も流行にとりあえず乗ってみるタイプですので、リリース直後にダウンロードしたのですが、ポケモンGOをするために外を出歩く時間が取れず、今は完全に塩漬け状態になっています。
さて、そんなポケモンGOですが、先日住友理工が就業中のみならず、通勤中、休憩中もポケモンGOを禁止する運用を開始したというニュースが入ってきました。
これは、通勤中の歩きスマホの危険を防止することに主眼が置かれているようです。
今回のコラムでは、このような携帯ゲームの禁止(私的インターネットの利用も含めて考えていいと思います)を労働者に命じることが法的に問題ないかを考えてみたいと思います。
就業中の携帯ゲーム・私的ネットの禁止はどうか?
これは、特段の問題はないと思います。
なぜなら、労働者は誠実に職務を行う義務(誠実労働義務)や、職務以外の行為を行わない義務(職務専念義務)を労働契約上負っていると考えられるからです。
これら義務は、就業規則や雇用契約で明示的に定めておくほうが無難でしょうが、いずれにせよ、勤務時間中は携帯ゲームや私的なネットサーフィンをせず、職務を行うべきだと言えます。
そして、その違反は懲戒事由とすることも可能だと考えられます。
もっとも、1度の携帯ゲームや私的ネットの利用では一番軽い戒告程度が限度ではないでしょうか。
通勤中・休憩中の携帯ゲーム・私的ネットの禁止はどうか?
労働基準法34条3項では「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」と定めており、休憩時間の自由利用は原則として守られるべきとされています。
このため、休憩中には誠実労働義務や職務専念義務が解除され、携帯ゲームやインターネットを利用するのも基本的には自由、という結論になります。
休憩中に労働者がポケモンGOやFacebookをしていると、休憩に入っていない他の労働者に悪影響を与えるとして、企業秩序遵守義務から携帯ゲーム・ネットを禁止するということも考えられなくはないですが、かなり無理筋の主張になりそうです。
同様に通勤中は誠実労働義務や職務専念義務が解除されます。
よって、全面的な禁止は法的に問題がありそうです。
歩きスマホによる危険の防止という合理的な理由から、モラル的に自制を呼びかけるのが良いのではないかと思います。

福岡県久留米市出身。
顧問企業様のニーズに応え、法的な危険を防ぎながらその利益を最大限獲得することを弁護士の役目と考え、適切なスピード感を持って経営者の悩みに応えることをモットーとしています。