
2020年民法改正に伴う契約書チェックプラン
2020年4月1日に改正民法(債権法)が施行されました。
民法改正に伴う契約書の見直しは、たくみ法律事務所の弁護士にお任せください。
2020年民法改正とは
今回の民法改正では、業種や規模の大小を問わず、あらゆる企業で対応が必要となります。
時効、法定利率、保証人制度、約款など、民法に規定されている基本的なルールが改められました。
改正前の契約書を利用していると契約自体が無効となる可能性もありますので、十分に注意が必要です。
主な改正内容は次のとおりです。
短期消滅時効の特例等の廃止
現行民法では、債権の種類によって異なる時効期間が設けられています。
今回の改正で短期消滅時効制度が廃止され、基本的に時効期間が統一されました。
法定利率の引き下げ
現行民法では法定利率は年5%とされており、現在の経済状況とかけ離れたものとなっています。
そこで法定利率を3%に引き下げ、さらに今後の金利動向に合わせて変動することとなりました。
保証人制度
事業用融資の保証に際して主債務者が情報提供を行う義務や、根保証制度において極度額を設ける義務が設けられました。
定型約款
定型的な取引に用いられる定型約款に関する基本的な規律が創設されました。
たくみ法律事務所の無料相談をご活用ください
民法改正への対応は、たくみ法律事務所の弁護士にご相談ください。
貴社の契約書が2020年施行の民法改正に対応しているか確認し、必要な修正を行います。
初回のご相談は無料です。
弁護士紹介
アクセスマップ
-福岡オフィス-
福岡市中央区渡辺通3丁目6-15 NMF天神南ビル10階