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IT業の法律問題はお任せください

たくみ法律事務所では、福岡県内外のシステム開発会社、WEB制作会社などに顧問弁護士として関与しています。

このページでは、IT・ソフトウェア業界における法律問題について解説いたします。

契約書の問題

弁護士荻野

IT・ソフトウェア業界においては、業務委託契約が締結される場面が多々あります

ソフトウェア開発契約におけるいわゆるSI(System Integration)契約がその一例です。

ソフトウェア開発委託契約については、2007年に経産省が公表した「ソフトウェア開発委託基本モデル契約」など複数のモデル契約があります。

しかしいずれも条項が多く、中小企業のビジネスにそぐわない契約条項もあることから、基本となる契約条項を限定した簡易な契約書を作成することもあります。

ソフトウェア開発契約書の作成やチェックにおいては、仕様変更に伴う追加報酬についての規定や、瑕疵担保責任規定、知的財産権の帰属に関する条項などがよく問題になります。

また、ソフトウェア開発以外でも、業務委託契約の類型を取る取引が多く、今後の民法改正でも大きく影響を受けることになります。

下請法

IT・ソフトウェア業界は、顧客企業からシステム開発等の外注を受けた大手SIerからの一次、二次、三次下請などの多重下請構造となっていることが多々あります。

いわば建設業と似た構造になっており、その取引においては下請法が適用される場面があります。

ソフトウェア開発委託は、下請法において「情報成果物作成委託」として規制されています。

3条書面の作成義務等の様々な義務に加えて11の禁止事項が定められており、下請法とその運用基準に違反しないよう対応していくことが求められています

派遣契約

IT

IT・ソフトウェア業界の特徴として、派遣契約が多いという点も挙げられます。

平成27年の労働者派遣法改正により、届出制であった特定労働者派遣事業は廃止され、派遣事業は全て許可制となりました。

IT・ソフトウェア業界の経営者は、このような法律の大きな変化に対応していく必要があります。

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